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2010年3月25日 (木)

<児童ポルノ>定義の厳格化求める 日弁連が意見書

児ポ定義の厳格化求め意見書
http://mainichi.jp/select/today/news/20100325k0000m040056000c.html

この記事はまだわかりやすく書いてるけど、それでもパッチワークな記事ですねぇ。

ちなみに、日弁連が提出した意見書全文はこちら。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/100318_3.pdf

ざっくりと読んでみると、
・児童ポルノの定義が広すぎる、恣意的に判断できてしまう。
・客観的に明確に、範囲も限定的にしなければならない。
・単純所持は違法。だけど厳罰は設けない。
国連の「児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」にも単純所持の処罰を義務づける条項はない。

一番大事なところ。
児童ポルノを規制することにより守るべき法益は,被写体となる児童の人権ないし権利(身体的自由,精神的自由,性的自由,性的自己決定権,プライバシー権,名誉権,成長発達権等)であって,善良な風俗ではない。
したがって,児童ポルノの定義は,この法益を守るために必要十分なものでなければならない。この観点からは,児童ポルノの定義に見る側の主観的要件を入れることは適当ではない。

非実在のキャラクター等については何も記述はないものの、上記の文面から行けば、
「守るべき法益は、被写体となる児童の人格ないし権利であって、善良な風俗ではない。」
と、あるので、人権も権利も元からない非実在のキャラクター等については、対象から外れるんかなぁと思います。

まあ、現行で2案(自公案と民主案)どちらもまだまだ、解釈が拡大できる状態であるのは事実なので、まずは被害者と冤罪になる人間を増やさないようにするためにも、

「児童ポルノの規定の明確化」「捜査権限による濫用」がないように、かっちりと決めてから・・・という日弁連の姿勢には賛成できますね。
弁護する側だって、何処までが児童ポルノになるのかわからないようなら弁護もできないしねぇ。

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